車を売却するときは、すでに1年分を納めている自動車税も込みの金額で査定が提示されます。
では、自動車税の概要や自動車の抹消登録、自動車税の還付について詳しくご説明していきます。
目 次
自動車税の概要について
自動車税は、毎年4月1日時点の自動車の所有者に課税される県税です。
通常は、5月上旬に県から送られてくる納税通知書に従って、1年分の税金を5月末までに金融機関やコンビニで支払うことになります。
自動車税の税額
自動車税の税額は、自動車の種類とエンジンの排気量ごとに決められています。
乗用車の例でいくと、1,000cc以下であれば年額29,500円、1,000ccから1,500cc以下は34,500円、1,500ccから2,000cc以下は39,500円というように6,000ccを超えるまで、排気量が大きくなればなるほど税額も上がっていきます。
年度の途中で取得した場合
自動車税は、年度の途中で購入した場合、取得した月の翌月から翌年の3月までの分を月割りで支払う義務が発生します。
例えば、車検切れの車を9月に購入して車検を受けた場合、残り半年分の自動車税を支払わなくてはならないのです。
自動車の抹消登録とは
一時的および解体や輸出時を含めて一般的に抹消登録と呼んでいます。
抹消登録制度の概要とは
通常、自動車の名義はその所有者の名前で登録されています。
しかし、様々な場合において、その登録を一時的、あるいは永久的に取り止める必要が生じます。
例えば、長期で海外に滞在するなどの理由で、自動車の使用を一時的にやめたい場合です。
そのまま抹消をしないという選択肢もありますが、車検の時期もやってきますし、毎年自動車税の請求も発生します。
他にはその自動車の市場価値がなくなり解体する場合です。
これについては、平成17年1月1日の使用済自動車の再資源化等に関する法律施行に深く関係しており、自動車リサイクル法に規定する手続きにより 解体されたこと証明し、永久抹消登録という手続きをする必要があるのです。
また、自動車を海外に輸出するなどの場合には、輸出をする時までに輸出抹消仮登録を受け、輸出後には輸出抹消登録をする必要もあるのです。
自動車を抹消登録すると自動車税はどうなるのか
自動車を抹消登録した場合、1年分納税してある自動車税は月割りで還付されます。
正確に言うと、月割りされた自動車税は、登録名義人に還付されることになります。
支払ったのが登録名義人ですから、当たり前といえば当たり前ですが、このタイミングが車を売ったタイミングであれば、事情は少し複雑になります。
つまり、通常の手続きをしただけでは、自動的に自動車税が元のオーナーのところに返金されてしまうのです。
自動車税の還付金の返金請求権利の譲渡をする必要性
車を売る場合に、買取店から提示される金額とは、通常その車に関するすべての価値となります。
車を売る時に提示される買い取り金額とは
買取店から提示される金額は、細かい内訳を全て含めて何万円と提示されるわけです。
その後に元のオーナーに対して、何らかの費用が請求される、あるいは費用が戻ってくるということはありません。
また、買取店に買われた後、その車が輸出されるのか、別の店舗で小売りに出されるのかなど、詳細はわかりません。
つまり、買取店に渡った後で、一時的に使用を中断するための一時抹消や、解体のための永久抹消、輸出のために抹消登録をする必要が出てくるかもしれないのです。
そうした場合、自動車税の還付金については、売却先の所有者が還付を受けるのが筋となります。
なぜならば、提示される金額には、支払済みの自動車税分も含まれていると考えられるからです。
自動車税の還付金の返金請求権利の譲渡とは
自分の車を所有し続けるかぎり、そのお車の自動車税を所有者が支払うことになります。
しかし、その車を買取店に売った場合、名義が買取店側に移るので、来年の4月1日より、自動車税を支払う義務は次の所有者側に切り替わります。
あとは、すでに支払っている自動車税の返金請求権利を、次の所有者に譲渡することになります。
自動車税の還付金の返金請求権利の譲渡の手続き
自動車税還付金の返金請求権利を譲渡するためには、通常は県税事務所での手続きが必要となります。
自動車税の還付金の受け取り方法
自動車税の還付金の受け取り方法には、次の2つの方法があります。
1つ目は、口座振替による還付です。
これは、文字通り、還付金を「還付金口座振替払申出書」により指定された納税義務者(還付請求権者)名義の銀行口座に振込んでもらう方法です。
2つ目は、送金支払通知書による還付です。
口座振替での還付の指定がない場合はこちらの方法が適用されます。
基本的には指定の銀行の窓口で還付金を受け取ることになります。
車買取査定における税金の還付のまとめ
通常の自動車を売る場合には、印鑑証明は1通しか求められないことがほとんどです。
しかしながら、まれなケースではありますが、買取店から印鑑証明を2通求められることもあります。
結論から言うと、それは自動車を抹消登録した際に、自動車税の還付請求権の譲渡を行う場合です。
これらを踏まえ必要書類は事前の確認が重要です。